Maintenance Contract Terms & Conditions
保守契約約款
第1条 (用語の定義)
- 「サービス利用者」とは、本約款に従うことを約して当社との間で「利⽤契約」を結んでいる者をいいます。
- 「保守」とは、サーバー環境のセキュリティおよびパフォーマンス維持のために OS やミドルウェアのアップデート/セキュリティパッチの適用を行うことを指します。当社にて WordPress のアップデートを代行する場合、WordPress のアップデートと PHP エラーの有無の確認までを含みます。
- 「開発」とは、Web アプリケーションの新規作成、機能追加、修正を目的とした設計、コーディング、サーバー環境の設定、WordPress に関連するサードパーティの設定変更、動作確認などを行うことを指します。
第2条 (目的)
- サービス利用者(以下甲と言う)は、保守対象 WordPress(以下「WordPress」という)について、第3条に規定する保守サービス(以下「保守サービス」という)を株式会社デジタルキューブ(以下乙という)に準委任契約にて委託し、乙はこれを受託します。
- 甲は、乙に対し本件保守サービスの対価として、表記記載の契約料金を支払うこととします。
第3条 (保守サービス内容と対象範囲)
- 本契約に基づき、乙が提供する保守サービス内容は、次の通りとします。各プランの詳細については保守サービスの Web サイトの内容に準じます。
(1) WordPress の不具合調査 / パフォーマンス改善サービス
(2)プロフェッショナルサポート / コンサルティング
(3)メンテナンス作業代行 / 業務委託
なお、WordPress の技術的な質問に対する回答と解決をチケットによるインシデント制にて提供する場合、甲の問い合わせに対する乙の受付から回答もしくは解決までの一連のサービスを1インシデントと数えます。受付から解決までの複数回のやりとりを1 インシデントとします。甲の一度の問い合わせに複数の事象がある場合、乙は複数のインシデントに分けるものとします。 - 本契約は、甲の問い合わせ内容の中で問題となる不具合が以下の各号にあてはまる場合、乙による解決を保証するものではありません。
(1)WordPress およびプラグイン等ソフトウェア自身のバグ
(2)甲の質問における不具合が、乙で再現できない、もしくは再現が困難な現象 - 乙が提供する保守サービス内容には、以下の各号のものを含みません。
(1)WordPressに無関係な事柄
(2)WordPressの開発作業
(3)WordPressの設計
(4)WordPressのチューニング
(5)甲に代わってWeb アプリケーションの不具合を予測し、改善提案を行うなど、当社標準の監視では検知できない問題への対応
(6)その他、甲の問い合わせに対する受付時、乙が解決した状態を明確に定義できない質問 - 前項の各号の保守サービスについては、甲が乙に依頼し、それを乙が受諾した場合は、乙所定の料金により対応するものとします。
- 保守サービスの対象範囲は WordPress に限られ、かつ、甲はすべての WordPress に対して、WordPress.org が提供する「WordPress」およびプラグインを利用していることを条件とします。
第4条 (保守サービスの時間帯と受付方法)
- 保守サービスの受付と実施時間帯は、月曜日から金曜日(但し、祝祭日、年末年始その他の乙の休業日を除く)午前 10時 00 分から午後7時 00 分まで、とします。
- 前項の保守サービスの受付と実施時間帯以外の時間帯における保守サービスの提供を、甲が希望する場合は、甲乙間で別途協議の上、決定するものとします。
- 保守サービスの受付は、原則として日本語で甲のご担当者から、乙が甲に利用提供する保守サービスの受付及び実施のための Web ベースのアプリケーション(以下「Web アプリケーション」という)を用いて、乙所定の方法で行われるものとします。Web アプリケーションを利用するためのURLとログインのためのアカウント情報は、別途電子メールにより甲のご担当者に連絡します。
- 甲が Web アプリケーションを利用するために必要な、ネットワーク設備、機器、機器にインストールする OS 若しくはブラウザなどのソフトウェア、その他一切の設備に要する費用は、甲の負担とします。
- Web アプリケーションの不具合と Web アプリケーションが稼働しているサーバ(以下「Web アプリケーションサーバ」という)の動作不良など乙の責に帰すべき事由により Web アプリケーションを用いた保守サービスの受付が困難となった場合、甲は、メールにより受付を行うこととします。
第5条 (保守サービスの実施方法)
- 乙は、保守サービスの受付時に甲が利用した媒体により回答することを原則とします。
- 前項にかかわらず、保守サービスの受付内容から、乙が緊急対応の必要な障害であると判断した場合、乙は第4条に定めるサポート時間内にできるだけ速やかに、甲に対応方法を提供するものとします。
- 乙は、Web アプリケーションにより保守サービスに該当する問い合わせを受け付けた場合、1インシデントにおける一度目の回答は、原則としてサポート基本料金表に定める営業日以内に行うものとします。乙は、保守サービスを受け付けた場合、できるだけ速やかに対応するように努めます。但し、問題の難易度、停電、機器の故障、電気通信設備の保守、第5条記載の甲の協力状況、その他やむを得ない事由により、対応に時間を要することがあります。
- 甲の問い合わせに対する乙の受付から一ヶ月を経過しても解決できない場合、甲乙間で別途協議の上、該当の問い合わせに対するインシデントを数えない場合があります。
第6条 (保守の協力)
- 乙が問題を解決するために必要と判断した場合、甲は、乙が要請する調査資料を採取し、乙に送付するものとします。この調査や送付を伴う費用は甲の負担とします。
- 障害原因の特定のために甲が使用するサーバ情報を確認する必要があると乙が判断した場合は、甲は速やかに乙宛に当該情報を送付するものとします。この送付に伴う費用は甲の負担とします。
第7条 (料金とその支払い方法)
- 第1条第2項の年間契約における契約料金の支払いは、初年度分は本契約の締結月末日までに、次年度以降分は本契約満了月末日までに、乙指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。スポットでの対応の場合は納品月の月末までのお支払いとなります。なお、振込手数料は甲の負担とします。
- 表記記載の各WordPress について、保守契約未締結の期間がある場合、甲は乙に対し、当該期間の保守料金に相当する金額で、かつ、乙所定の料金を、初年度に保守料金の割増金として支払うものとします。なお、表記の初年度契約料金の記載は、当該割増金が加算された金額を記載するものとします。
第8条 (契約の譲渡と再委託)
- 甲または乙は、相手方の事前の書面による承諾のない限り、本契約または本契約より生じる権利もしくは義務の一部または全部を第三者に譲渡し、または承継させることはできないものとします。但し、乙の金銭債権はこの限りではありません。
- 乙は、自らの責任と負担により、本契約に基づき提供する保守サービス業務の全部又は一部を、甲の事前の承諾なしに、再委託してはなりません。但し、当該再委託先が、乙の親会社、又は子会社、関連会社である場合はこの限りではないものとします(「親会社」、「子会社」、「関連会社」のそれぞれの定義は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)によることとします)。なお、乙は、当該委託先に対して、乙が本契約により負うべき義務と同等の義務を遵守させるものとします。
第9条 (免責事項)
- 契約に基づく保守サービス業務に瑕疵があった場合、乙は本契約に基づき必要な保守サービス業務を、合理的な範囲で繰り返し実施することとします。
- 前項の規定は、保守サービス実施に関する乙の責任の全てを規定したものであり、万一乙が甲に対して保守業務に起因して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、乙に帰責される事由により直接甲に発生した通常かつ現実の損害に規定され、かつその賠償額は、乙に故意または重過失がある場合を除き、本契約の年間保守料相当額(なお、第7条第2項の割増金相当額は含まれない)をもってその上限とします。
- 乙は乙に故意または重過失がある場合を除き、WordPress の記録装置に記録されたプログラム及びデータの破壊、損傷、変更、消失についての責任を負わないものとします。
第10条 (秘密保持)
- 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上またはその他の業務上の秘密情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という)を第三者に開示・漏洩しないものとします。なお、甲及び乙は秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとします。
- 前項にかかわらず、次の各号の一でも該当する情報については、甲及び乙は前項の義務を負わないものとします。
(1)開示の時点で既に公知の情報
(2)開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)開示の時点で既に保有している情報、または開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報 - 本条は、本契約終了後1年間は有効とします。ただし、個人情報については、本契約終了後もなお有効とします。
第11条 (期間)
- 本契約の有効期間については、見積書に記載の契約期間に従うものとします。契約期間の満了時に、使用されずに残っているインシデントは全て無効となり、Web アプリケーションを利用するためのアカウントは使用できません。
- 本契約の契約期間が満了した後、乙は、Web アプリケーションサーバで管理していた甲についてのすべての保守サービス履歴を抹消します。甲は、保守サービス履歴の抹消につき異議を述べることができないものとします。
- 甲または乙から本契約期間満了の一ヶ月前までに契約更新を拒絶する旨の書面による意思表示がないときは、本契約期間満了日の翌日から本契約と同様の条件で(料金に関する定めを除く)12ヶ月間本契約を延長継続するものとし、その後も同様とします。本契約が延長継続された場合、甲と乙は、協議の上、契約料金を定めるものとします。
第12条 (途中解約)
- 甲は、乙所定の『保守契約解約申込書』を乙に提出することにより、保守サービスの全部又は一部を解約することができるものとします。
- 前項の場合においても、第6条に従い甲が乙に支払われた契約料金は一切返金しないものとします。
第13条 (解除)
- 甲又は乙が、次の各号の一に該当したときは、その相手方当事者は通知催告を必要とせず本契約の全部または一部を解除できます。
(1)公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てを受け若しくは自ら申し立てたとき。
(2)監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3)営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
(4)自ら振出もしくは引受けた手形、または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(5)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 - 甲又は乙が、本契約の条項の一に違反し、相当の是正期間のある催告にもかかわらず、契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約その他の契約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
第14条 (存続条項)
- 本契約第8条、第9条の各条項は、本契約の有効期間が満了し、また本契約が解除された後も有効に存続するものとします。但し、第10条の存続期間については、同条第3項の規定に従うものとします。
第15条 (協議事項)
- 本契約に定めのない事項及び疑義のある事項については、甲乙は信義に基づき誠実に協議して解決するものとします。
第16条 (合意管轄)
- 本契約に関して発生する全ての紛争については、東京地方裁判所のみを第一審の専属管轄裁判所とすることにします。
2021年12月1日 改定
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